転勤や生活環境が変わるなどして購入したマンションに住めなくなった場合や、相続したマンションに住む予定がないといった場合、賃貸として活用するのも一つの方法です。個人で貸すことに不安を感じる場合もあるため、まずは不動産会社に相談してみましょう。
ここでは、マンションを貸したいと思ったときに、知っておきたいポイントをご紹介します。
川崎市宮前区周辺でマンションを貸したいと思う方は、ぜひチェックしてみてください。
個人でマンションを貸すときの基本とは?

相続したマンションなど個人でマンションを貸すときの、基本ともいえるポイントをご紹介します。
マンションを貸す流れを知る
マンションを人に貸す場合、基本的に以下のような流れになります。
- 1.不動産会社に依頼をする
- 2.賃貸の方法を選ぶ
- 3.入居者の募集をする
不動産会社を選ぶまでは自分でするべきことですが、依頼する不動産会社が決まれば、あとは担当者と相談しながら進めていきます。
不動産会社への依頼
上記でご説明したように、マンションを貸したいと思ったら、まず不動産会社に依頼をしなければなりません。このときに、不動産会社にどこまで依頼するのかを決めましょう。仲介だけの依頼と、仲介に加えて管理も依頼する方法があります。
仲介だけを依頼する場合には、入居者の募集から契約に関する手続きを対応してもらえます。管理も依頼する場合には、不動産会社に手数料を支払う必要がありますが、家賃の管理や入居者からのクレーム対応なども不動産会社で対応してもらえます。
賃貸方法を選ぶ
賃貸借契約のほかに、サブリースや定期借家契約があります。
賃貸借契約とは、2年に1度更新があり、毎月家賃が発生する契約です。
サブリースとは、一旦不動産会社に貸し、不動産会社が賃貸人に貸す方法です。いわゆる「また貸し」の状態ですが、不動産会社が借りているので賃貸人がいない場合でもオーナーには家賃が入ります。しかし、空室が保証されるというメリットがある代わりに、不動産会社に家賃の約10%の手数料を支払わなければなりません。
定期借家契約とは、あらかじめ期限を決め、契約期間が満了すれば賃貸契約が解除されます。転勤で引っ越さなければならない場合など、また戻ることがわかっていて期間限定で貸したいなら、定期借家契約がおすすめです。
川崎市宮前区で、個人で所有しているマンションを人に貸したいとお考えでしたら、マイホームワンへご相談ください。
川崎市宮前区のマイホームワンは、集客力に自信を持っております。川崎市宮前区や高津区など、地域密着で物件や地域の特色を熟知しているため、安心してお任せください。
マンションを貸したい方はこちらからも詳細をご確認いただけます。
川崎市宮前区で相続したマンションを貸したいならご相談を!

相続したマンションを人に貸すということは、不安もあるでしょう。どのような小さなことでも、まずは不動産会社にご相談ください。
川崎市宮前区周辺で、相続したマンションなどを人に貸したいという方は、ぜひマイホームワンへご相談ください。
川崎市宮前区のマイホームワンは、東急田園都市線沿線の賃貸物件を豊富に取り扱っております。
相続したマンションを賃貸に出すか売却するか迷っている場合には、ぜひ川崎市宮前区のマイホームワンにご相談ください。
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会社名 | 株式会社マイホームワン |
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代表者名 | 和田 洋平 |
設⽴ | 2012年1⽉11⽇ |
資本金 | 1000万円 |
住所 | 〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎2丁目12−1 宮崎台プラザビル B103 |
電話番号 | 044-866-1228(代表) |
FAX | 044-866-1229 |
メールアドレス | info@my1.co.jp |
URL |
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営業時間 | 10時~18時30分 |
定休日 | 毎週水曜日 他 |
交通 | 東急田園都市線「宮崎台」駅 徒歩1分 【MAP】 |
事業内容 | 不動産業 |
免許番号 | 神奈川県知事(2)第28158号 |